施設基準

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたらご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

生活習慣指導管理料Ⅱ

当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することのいずれの対応も可能です。
※なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。

リフィル処方箋とは

症状が安定している患者さんに医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。

リフィル処方箋の留意点

  • 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
  • 投薬量に限度が定められている医薬品(向精神薬、麻薬、劇薬など)及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
  • 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
  • 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者さんが来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また患者さんが他の薬局で調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
  • 患者さんの体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は調剤を行わず患者さんに受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。
  • リフィル処方箋の期限切れや処方箋の紛失の際は、再発行のための受診にかかる費用が保険適応外(自費診療)の取り扱いとなりますのでご注意ください(医療費が高額になる恐れがあります)。